LLP・LLCを設立された方へ

LLP・LLCを設立された方へ

 新会社法の施行に先駆けて2005年8月1日に有限責任事業組合契約に関する法律が施行されたことにより、日本でも有限責任事業組合(通称日本版LLP)を作ることが可能となりました。また、2006年5月1日に会社法が施行されたことにより、合同会社(日本版LLC)も作ることが可能となりました。

佐藤税理士事務所では、新しい会社類型であるLLP・LLCの会計・税務をサポートすることにより、お客様の新たな事業の成功を応援したいと思っております。

これらの新しい事業体(LLP・LLC)の特徴というのは3つあります。

1.有限責任制
有限責任とは、出資者(組合員や社員)が、出資額の範囲までしか事業上の責任を負わないとする制度です。従来民法上の任意組合は無限責任でした。有限責任により、リスクの高い事業に積極的に取組むことが可能となります。この点は従来の株式会社と変わりありません。

2.内部自治
内部自治とは、組織の内部ルールが、株式会社のように法律によって詳細に定められているのではなく、出資者(組合員や社員)同士の合意によって決定できることをいいます。
これにより、出資割合によらない柔軟な損益分配が可能となり、また内部組織の設計を柔軟に行うことができます。

3.構成員課税(パススルー課税)
構成員課税(パススルー課税)とは、組織に対して法人税が課税されるのではなく、出資者に直接課税されることをいいます。
例えば、LLPで利益が出た場合にはLLPでは法人税が課税されず、出資者へ損益分配され、出資者の段階で直接課税されることになります。LLPで損失が出た場合には出資額を基礎として定められる調整出資金額の範囲内で、出資者の他の所得と損益通算をすることが可能となります。
これにより、LLPで発生した損失と既存の事業の利益を相殺することができますので、リスクの高い事業や新しい事業に積極的にチャレンジしていくことが可能となります。
なお、合同会社(LLC)については、現時点では構成員課税が認められていませんので、当面は有限責任事業組合(LLP)についてのみサポートいたします。

LLPのデメリット

構成員課税が認められているLLPについて1つだけデメリットがあります。それは、構成員課税が認められているため、会計・税務が複雑になるということです。

佐藤税理士事務所では

LLP等を設立された方向けに会計・税務のLLP一括サポートパックをご用意致しました。

また、LLP・LLCと似た構成員課税の適用のある投資事業有限責任組合契約(LPS)や匿名組合(TK)の会計・税務のサポートも行っております。

 

 

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