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2011-08-15 消費税が免税となる条件の見直し 平成23年度税制改正
消費税の納税義務は基準期間の課税売上高が1千万円以下の場合には免除されます。
基準期間とは簡単に言うと2年前の事業年度です。2年前の事業年度の課税売上高が1千万円を超えていなければ、当期の課税売上高がどんなになろうと、消費税の納税義務はありませんでした。
この消費税の免税事業者要件について平成23年度の税制改正により、その要件に見直しが入りました。
追加された要件
平成25年1月1日以後に開始する事業年度から、基準期間における課税売上高が1千万円以下であっても、特定期間(通常はその事業年度の1年前の事業年度の上半期6月間)の課税売上高が1千万円を超えるか、特定期間における給与等と退職手当等の支払額の合計が1千万円をこえる場合には、消費税の納税義務は免除されないことになりました。
特定期間とは通常はその事業年度の前の事業年度の上半期ですので、前事業年度の上半期の売上か人件費が1千万円を超える場合には消費税の納税義務は免除されないことになります。
注意点
新たに加わった特定期間の判定は、基準期間の課税売上高が1千万円以下である事業者のみが対象となります。
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