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2009-09-03 欠損金の繰戻し還付制度復活
欠損金の繰戻し還付制度復活 |
平成21年度の税制改正により、欠損金の繰戻し還付制度が復活しました。改正前は、設立したばかりの中小企業など一部の法人に限定されていましたが、改正により適用範囲が大幅に拡大されました。
適用対象の法人としては、 これらの法人については、平成21年2月1日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額について、欠損金の繰戻し還付制度が適用できるようになりました。 一般的には2月末決算法人(4月申告)からの適用となると思います。 繰戻還付制度の復活により、前年利益がでて納税していた法人で、当年の業績が悪化した法人については、前年に納税していた法人税の還付の適用を受けるという選択肢が増えたことになります。 |