2010-09-07  エコカー補助金(法人の場合)

エコカー減税はその名のとおり、環境対応車を購入した場合に自動車重量税・取得税を減税又は免除する制度です。

一方、エコカー補助金は環境対応車への買い替え・購入を促進するために国から交付される補助金です。

エコカー減税の方は、自動車重量税・取得税が免除又は減税されるだけですので、特に処理に困ることもないと思いますが、エコカー補助金の交付を受けた場合にはどうなるでしょうか。


法人がエコカー補助金の交付を受けた場合には、原則として所得となり課税されますが、例外として「国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮損の損金算入」により、課税の繰り延べを選択することが出来ます。


この場合には、車の取得価額は購入価額から補助金を差し引いた額になり、減価償却費も差し引き後の金額で計算するため、初年度には圧縮損が計上され、課税所得は少なくなりますが、その分、減価償却費も毎年少なくなります。


一方原則で行うと、車の取得価額は購入価額から補助金を差し引かないので、毎年の減価償却費が特例に比べて大きくなります。つまり結果的には課税金額は同じになります。


どちらを選択するか、会社ごとの資金繰りや状況に応じることが必要と言えます。


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