2012-07-23  住宅取得時の贈与税非課税枠の拡大・延長(平成24年税制改正)

住宅取得の際に両親や祖父母から贈与を受けた場合に、贈与税が非課税となる枠が拡大され延長しました。平成23年は非課税枠が1千万円でしたが、平成24年は省エネルギー性・耐震性を備えた住宅については1500万円、その他の一般住宅については1000万円となりました。住宅取得資金贈与の非課税特例は平成23年12月31日までの措置でしたが、期限も3年間延長され平成26年12月31日までの贈与について適用されます。

改正の概要

住宅取得資金贈与の非課税特例は平成21年の6月に制度ができ、平成22年に非課税枠が拡大されました。平成23年末に一旦期限が到来しましたが、平成24年の税制改正によって、適用期間が3年延長され、非課税枠が拡大しました。非課税枠は贈与を受けた年と取得する物件によって異なります。

1.省エネルギー性・耐震性を備えた住宅を取得した場合

非課税枠

平成24年 1500万円

平成25年 1200万円

平成26年 1000万円

省エネルギー性・耐震性を備えた住宅とは、省エネルギー等級4の物件又は耐震等級2以上若しくは免震建築物に該当している物件のことをいいます。

注)東日本大震災の被災者については、平成26年12月31日までに贈与を受けて、省エネルギー性・耐震性を備えた住宅を取得した場合には、非課税枠が1500万円となります。

2.1以外(一般住宅)の住宅を取得した場合

平成24年 1000万円

平成25年 700万円

平成26年 500万円

注)東日本大震災の被災者については、平成26年12月31日までに贈与を受けて、一般の住宅を取得した場合には、非課税枠が1000万円となります。

いつから適用されるのか

平成24年1月1日以後の贈与より適用されます。

住宅取得資金贈与の非課税特例の適用を受けるには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の確定申告書を作成して提出する必要があります。

なお、相続時精算課税制度の住宅取得資金贈与の特例についても平成23年12月31日までの期限が3年間延長され、平成26年12月31日までとなっております。

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