Home > 佐藤税理士事務所からのお知らせ

2012-06-27     貸倒引当金の対象法人限定 平成23年12月改正

平成23年12月の税制改正(23年の税制改正は震災等の影響により、3回に渡って改正が行われています)により、法人の利益に対して課税される法人税が減税となりました。

改正の概要

法人が有する金銭債権について将来発生するだろうということが予測される損失に備えるために、期末における金銭債権の額を基礎として算定される繰入限度額に達するまでの金額を損金経理により貸倒引当金勘定に繰入た場合には、損金算入が認められるという制度です。

今回の改正で適用が受けられる法人が限定されます。

1.中小法人等
2.銀行、保険会社その他これらに準ずる法人等

に限定されました。

いつから適用されるのか

平成24年度より適用となります。計上が認められる法人に該当しない法人については、経過措置が設けられていますので、4年間かけてゆっくりと繰入限度額が減っていきます。

経過措置
平成24年度 従来の限度額の4分の3
平成25年度 従来の限度額の4分の2
平成26年度 従来の限度額の4分の1

上記1.と2.以外の法人については4年後に貸倒引当金の損金計上がまったく認められないこととなります。

中野区の税理士
佐藤税理士事務所
中野区新井1-12-14秀光建設本社ビル5階
03-5942-8818

2012-04-27     繰越欠損金の使用制限と控除期間の延長

平成23年12月の税制改正(23年の税制改正は震災等の影響により、3回に渡って改正が行われています)により、法人の利益に対して課税される法人税が減税となりました。

改正の概要

青色申告書を提出する法人は、その事業年度に赤字がでてもその赤字を翌年以降7年間の黒字と相殺してなくなるまで繰越をすることができました。これを青色欠損金の繰越控除といいます。つまり、法人の赤字は7年間繰越ことができました。この制度が法人税率の減税に合わせて改正となり、控除期間が7年から9年に延長されたものの、控除することができるのがその年の所得の80%までとなりました。

結果として、過去の欠損金があったとしても、その年の所得の20%は課税されてしまうことになりました。

いつから適用されるのか

控除限度額の改正は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度より適用されます。つまり、今年の4月から始まった事業年度からとなります。

控除期間の延長は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度からとなり、こちらは遡って過去の赤字の繰越期間が延長されることになりました。リーマン・ショックでの赤字が多いからという理由から平成20年4月1日以後に終了した事業年度の赤字から9年間繰越となったそうです。
 

適用法人

繰越欠損金の使用制限は大法人のみの適用となります。

控除期間の延長は大法人、中小法人共に適用となります。

表にまとめると次のようになります。2012y04m27d_175355437

中小法人とは、普通法人で資本金が1億円以下の法人と考えて下さい。

中野区の税理士
佐藤税理士事務所
中野区新井1-12-14秀光建設本社ビル5階
03-5942-8818

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 37
相談受付はコチラから 税理士 佐藤昭一 プロフィール みんなで経営を!