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2012-06-29     給与所得控除の上限設定 平成24年税制改正

給与所得控除とは、給与所得者に認められている控除(みなしの経費のようなもの)です。給与所得控除には、勤務費用の概算控除と他の所得との負担調整のための特別控除という2つの性格を有しているといわれています。

改正前は給与収入総額の3割が給与所得控除として控除され、そこから基礎控除や配偶者控除や社会保険料控除を引いて課税所得を求めていました。

3割という割合が高いのではないか?給与の場合、収入が増えたからといって、経費がそれに応じて増えるとは言えないのではないかという指摘が一部からあり、今回の改正で上限額が決まりました。

改正の概要

改正前は年収1000万円超は収入金額×5%+170万でした。

改正後は年収1000万円超1500万円以下までは、収入金額×5%+170万
年収1500万円超は、一律245万円となりました。

いつから適用されるのか

平成25年分以後の所得及び平成26年分以後の個人住民税から適用となります。

平成25年1月の給与から年収1500万円超の方の源泉所得税が増えます。

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2012-06-27     寄附金の損金算入限度額の縮減と拡充 平成23年12月改正

平成23年12月の税制改正(23年の税制改正は震災等の影響により、3回に渡って改正が行われています)により、法人の利益に対して課税される法人税が減税となりました。

改正の概要

法人税法上は、法人が支出した寄附金のうち、原則として損金算入限度額を超える部分の金額は、損金に算入されません。

この損金算入限度額の計算式が変更となりました。

寄附金の損金算入限度額は寄附金を2種類に分類します。一般寄付金と特定公益増進法人に対する寄附金にわけます。

一般寄付金の損金算入限度額
【改正前】
(資本等の額×0.25%+所得等の金額×2.5%)×1/2

【改正後】
(資本等の額×0.25%+所得等の金額×2.5%)×1/4

最後に1/2をかけて限度額を計算していたのが、1/4をかけて計算することになりました。改正後は損金算入限度額が半減することになります。

特定公益増進法人に対する寄附金
【改正前】
(資本等の額×0.25%+所得等の金額×5%)×1/2

【改正後】
(資本等の額×0.375%+所得等の金額×6.25%)×1/2

特定公益増進法人に対する寄附については、損金算入限度額が増えることになりました。

ちなみに特定公益増進法人とは、独立行政法人や日本赤十字社、学校法人で一定のもの、社会福祉法人などです。特定公益増進法人に該当するかどうかは国税庁のHPで確認できます。

特定公益増進法人に対する寄附金

いつから適用されるのか

平成24年4月1日以降に開始する事業年度から適用となります。3月決算法人の場合、平成24年4月から始まった事業年度から適用となります。

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