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2012-06-29     省エネ住宅に対する住宅ローン控除の優遇 平成24年税制改正

低炭素まちづくり促進法の制定に基づき認定住宅を新築し居住の用に供した場合には、通常の住宅ローン控除に比べ100万円控除が増加となりました。

改正の概要

低炭素まちづくり促進法に基づき、認定を受けた省エネ住宅を取得し、居住の用に供した場合には、次の金額が控除されます。

居住年が平成24年の場合
ローン残高限度 4000万円
控除期間 10年間
控除率 1%
1年あたりの最大控除額 40万円

居住年が平成25年の場合
ローン残高限度 3000万円
控除期間 10年間
控除率 1%
1年あたりの最大控除額 30万円

認定長期優良住宅と控除額は同じです。認定を受ける必要がありますので、建築前に認定の申請をする必要があります。

いつから適用されるのか

低炭素まちづくり法の施行から適用があります。平成25年12月31日までに居住した人限定です。平成26年以降については、現在のところ未定です。

適用を受けるための手続き

居住した年の翌年に所得税の確定申告書を提出する必要があります。初年度のみ確定申告で省エネ住宅に対する住宅ローン控除の適用が受けられます。初年度に確定申告を行った方は2年目以降10年目までは、勤務先にて年末調整で省エネ住宅に対する住宅ローン控除の適用を受けることになります。

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2012-06-29     役員退職所得の計算方法の変更 平成24年税制改正

退職金は退職所得に区分され、給与や賞与等に比べ有利な税制となっていました。

勤続年数に応じた退職所得控除(最低80万円)と所得を1/2してから課税するという税額計算方法が適用されていました。

この制度を利用して短期間に転職を繰返し退職金を何回ももらうという節税方法が行われていたため、短期に支払を受ける退職金のうち、役員等に対して支払われるものについて規制されることになりました。

改正の概要

改正前
役員等の勤続年数にかかわらず
(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2×超過累進税率

改正後
・勤続年数5年超の役員等 変わらず

・勤続年数5年以内の役員等
(退職手当等の金額-退職所得控除額)×超過累進税率 (×1/2がなくなります)

改正後は勤続年数5年以内の役員等は、改正前に比べ税額が2倍となります。

なお、役員等の定義は次のようになっています。
1.法人税法第2条15項に規定する役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、幹事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち法令で定めるもの)
2.国会議員及び地方議会議員
3.国家公務員及び地方公務員

役員だけでなく、政治家や公務員が含まれているのが特徴です。

いつから適用されるのか

平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等から適用されます。

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