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2012-07-05     住宅関係の特例の延長 平成24年税制改正

住宅関係の税制で期限が到来するものについて、平成24年の税制改正で期限が延長されました。延長に合わせて一部条件が変わった特例もあります。まとめて紹介します。

1.特定の居住用財産の買換え

利益が出ている住宅を売却して新しい住宅を購入した際の特例です。平成25年12月31日まで2年間延長されました。

また、売却した住宅の売却金額の上限が2億円以下から1.5億円以下に改正となっております。

2.居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の繰越控除

損失が出ている住宅を売却して新しい住宅をローン付き購入した場合に適用が受けられる特例です。平成25年12月31日まで2年間延長されました。

3.特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除

損失が出ている住宅を売却して残債が残っている場合に適用が受けられる特例です。平成25年12月31日まで2年間延長されました。

4.新築住宅の固定資産税の減額

一般住宅及び認定長期優良住宅を建築した場合に認められていた固定資産税の一定期間の減額措置が適用期限が2年間延長されて平成26年3月31日までとなりました。

5.宅地等に係る不動産取得税の特例

宅地等を取得した場合の不動産取得税の特例が3年間延長され、平成27年3月31日まで延長されました。

6.住宅建物及び土地に係る不動産取得税の特例税率

土地及び住宅建物の税率を標準税率の4%から3%にする特例が3年間延長され、平成27年3月31日まで延長されました。

7.認定長期優良住宅に対する課税標準の特例

認定長期優良住宅を取得した場合には、課税標準から控除する金額が一般住宅の場合の1200万円から1300万円となります。適用期限が2年間延長され、平成26年3月31日まで延長されました。

8.住宅用土地を取得した場合の不動産取得税の特例

住宅用土地を取得して建物を新築した場合に認められる不動産取得税の特例の期限が2年間延長され、平成26年3月31日まで延長されました。

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2012-07-05     サラリーパーソンのスーツ代の経費計上?特定支出の範囲の拡大 平成24年改正

いままで制度としての利用者が年数名しかいなかった特定支出控除の制度が、平成24年の税制改正で特定支出の範囲の拡大と控除方法の見直しとなりました。その結果、今まで認められなかったサラリーパーソンのスーツ代や交際費などを経費として計上することが可能となりました。しかし、ハードルが高いため実際に申告をした方が良い方は全体の1割にも満たないのではないかと思います。

改正の概要

特定支出の範囲の拡大

特定支出(給与の支払者により補填される部分を除く)の範囲は次の通りとなりました。

1.通勤のための支出(勤務先が負担しない部分のみ)
2.転任に伴う転居のための支出(勤務先が負担しない部分のみ)
3.職務上の研修のための支出(勤務先が負担しない部分のみ)
4.資格取得のための支出(税理士等の特定の資格取得費用を含む)
改正により税理士等の資格取得費用も特定支出の範囲内に含まれることになりました。
5.帰郷等のための支出
6.勤務必要経費(職務と関連のある図書の購入費・職場で着用する衣服の衣服費及び職場に通常必要な交際費)
サラリーパーソンのスーツ、書籍、交際費などで仕事で使用するものが特定支出の範囲に含まれることになりました。ただし、6については65万円を超える場合は65万円が上限となります。

計算方法の見直し

特定支出控除の制度は給与所得控除に一定の金額を加算して控除する制度となります。その一定の金額の計算方法も合わせて変更となりました。

特定支出の額の合計額のうち、次の収入金額の区分に応じてそれぞれに定める金額を超える場合には、その超える金額を給与所得控除に加算することになりました。

給与等の収入金額 1500万円以下 その年中の給与所得控除額の2分の1相当額

           1500万円超 125万円

具体例で計算してみます。

年収600万円 特定支出控除の額 資格取得費30万円、勤務必要経費80万円とします。

給与等の収入金額が600万円の場合、給与所得控除額は174万円です。その2分の1の87万円が足切り額です。特定支出の額の合計額が87万円以下の場合には特定支出控除の適用はありません。

特定支出の額の合計額を計算します。勤務必要経費は80万円で65万円の上限を超えているため65万円となります。資格取得費の30万円+65万円で95万円が特定支出の額の合計額となります。

特定支出の額の合計額95万円が足切り額87万円を超えていますので特定支出控除の適用があります。

控除額は95万-87万=8万円となります。

給与所得控除174万円に8万円をプラスした182万円が給与所得控除の額となります。

他に控除がないとするとこの方の所得税と住民税の合計税率は30%になりますので、8万円×30%=24,000円税金が安くなります。

勤務必要経費の計上が認められることと資格取得の費用の範囲が拡大されたため、適用者が若干増えるのではないかと予想されます。

いつから適用されるのか

平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税から適用となります。資格取得の費用や勤務必要経費についての細かな通達は25年に実際に制度が始まってからでてくると思います。

まずは、来年からはスーツ代や飲食代、本代の領収書はとりあえず1年分保存しておいた方いいと思います。

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