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2013-01-14     2013年1月短期スタッフ募集のお知らせ

佐藤税理士事務所では、2013年の確定申告時期(1月下旬から3月下旬)に短期でお手伝いをしていただける方を募集しています。

求人の概要や採用については下記の求人サイトをご覧下さい。

中野区新井のお近くの方、税理士事務所でのお仕事にご興味のある方、ITを活用した最新の事務仕事に興味のある方など多数のご応募お待ちしております。

面接と採用試験のみで判断しますので、書類選考は致しません。

面接期間は2013年1月21日(月)~24日(木)の午前10時~12時までとなります。

今まで書類選考で中々面接までいくことができなかった方も先着順ですので是非お申込下さい。

短期求人募集のサイト

 

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2012-07-23     住宅取得時の贈与税非課税枠の拡大・延長(平成24年税制改正)

住宅取得の際に両親や祖父母から贈与を受けた場合に、贈与税が非課税となる枠が拡大され延長しました。平成23年は非課税枠が1千万円でしたが、平成24年は省エネルギー性・耐震性を備えた住宅については1500万円、その他の一般住宅については1000万円となりました。住宅取得資金贈与の非課税特例は平成23年12月31日までの措置でしたが、期限も3年間延長され平成26年12月31日までの贈与について適用されます。

改正の概要

住宅取得資金贈与の非課税特例は平成21年の6月に制度ができ、平成22年に非課税枠が拡大されました。平成23年末に一旦期限が到来しましたが、平成24年の税制改正によって、適用期間が3年延長され、非課税枠が拡大しました。非課税枠は贈与を受けた年と取得する物件によって異なります。

1.省エネルギー性・耐震性を備えた住宅を取得した場合

非課税枠

平成24年 1500万円

平成25年 1200万円

平成26年 1000万円

省エネルギー性・耐震性を備えた住宅とは、省エネルギー等級4の物件又は耐震等級2以上若しくは免震建築物に該当している物件のことをいいます。

注)東日本大震災の被災者については、平成26年12月31日までに贈与を受けて、省エネルギー性・耐震性を備えた住宅を取得した場合には、非課税枠が1500万円となります。

2.1以外(一般住宅)の住宅を取得した場合

平成24年 1000万円

平成25年 700万円

平成26年 500万円

注)東日本大震災の被災者については、平成26年12月31日までに贈与を受けて、一般の住宅を取得した場合には、非課税枠が1000万円となります。

いつから適用されるのか

平成24年1月1日以後の贈与より適用されます。

住宅取得資金贈与の非課税特例の適用を受けるには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の確定申告書を作成して提出する必要があります。

なお、相続時精算課税制度の住宅取得資金贈与の特例についても平成23年12月31日までの期限が3年間延長され、平成26年12月31日までとなっております。

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