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2009-09-03     欠損金の繰戻し還付制度復活

欠損金の繰戻し還付制度復活
平成21年度の税制改正により、欠損金の繰戻し還付制度が復活しました。改正前は、設立したばかりの中小企業など一部の法人に限定されていましたが、改正により適用範囲が大幅に拡大されました。

適用対象の法人としては、
1.普通法人のうち、各事業年度終了の時において、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社等を除く)
2.公益法人等又は共同組合
3.法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされているもの
4.人格のない社団等

これらの法人については、平成21年2月1日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額について、欠損金の繰戻し還付制度が適用できるようになりました。

一般的には2月末決算法人(4月申告)からの適用となると思います。

繰戻還付制度の復活により、前年利益がでて納税していた法人で、当年の業績が悪化した法人については、前年に納税していた法人税の還付の適用を受けるという選択肢が増えたことになります。

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2009-09-03     LLPとは何か。LLP40の質問より

LLPとは何か。LLP40の質問より

経済産業省より公表されているLLPに関する40の質問と40の答えを参考にして、LLPに関する情報を紹介します。

問1 LLPとは何か

答え

1.LLPは、株式会社や有限会社などと並ぶ、「有限責任事業組合」という新たな事業体です。

2.具体的には、A.構成員全員が有限責任で、B.損益や権限の分配が自由に決めることができるなど内部自治が徹底し、C.構成員課税の適用を受けるという3つの特徴を兼ね備えています。海外の類似の事業体であるLimited Liabilitiy Patnership(リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ)と同様、通称でLLPと称しています。

3.この有限責任、内部自治、構成員課税の3つの効果によって、大企業同士、大企業と中小企業、産学連携、専門人材同士などの様々な共同事業が促されると見込まれます。このため、構成員全員が無限責任の民法組合の特例として、今般、「有限責任事業組合契約に関する法律」によって制度化されました。

解説

LLPは会社法改正より約1年前の2005年8月に施行された有限責任事業組合契約に関する法律に基づく有限責任の組合です。

民法上の組合の構成員課税と内部自治原則という良い所を残し、民法上の組合では組合員が無限責任を負わなければならないというデメリットを有限責任の組合とすることにより、作られた新しい制度です。

LLPは民法上の組合の特例であるため、法人格は有しておりません。

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