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2010-09-07     エコカー補助金(法人の場合)

エコカー減税はその名のとおり、環境対応車を購入した場合に自動車重量税・取得税を減税又は免除する制度です。

一方、エコカー補助金は環境対応車への買い替え・購入を促進するために国から交付される補助金です。

エコカー減税の方は、自動車重量税・取得税が免除又は減税されるだけですので、特に処理に困ることもないと思いますが、エコカー補助金の交付を受けた場合にはどうなるでしょうか。


法人がエコカー補助金の交付を受けた場合には、原則として所得となり課税されますが、例外として「国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮損の損金算入」により、課税の繰り延べを選択することが出来ます。


この場合には、車の取得価額は購入価額から補助金を差し引いた額になり、減価償却費も差し引き後の金額で計算するため、初年度には圧縮損が計上され、課税所得は少なくなりますが、その分、減価償却費も毎年少なくなります。


一方原則で行うと、車の取得価額は購入価額から補助金を差し引かないので、毎年の減価償却費が特例に比べて大きくなります。つまり結果的には課税金額は同じになります。


どちらを選択するか、会社ごとの資金繰りや状況に応じることが必要と言えます。


中野区の税理士事務所 佐藤税理士事務所

2010-09-03     エコカー補助金(個人の場合)

エコカー減税はその名のとおり、環境対応車を購入した場合に自動車重量税・取得税を減税又は免除する制度です。

一方、エコカー補助金は環境対応車への買い替え・購入を促進するために国から交付される補助金です。

エコカー減税の方は、自動車重量税・取得税が免除又は減税されるだけですので、特に処理に困ることもないと思いますが、エコカー補助金の交付を受けた場合にはどうなるでしょうか。


事業を営んでいない個人がエコカー補助金の交付を受けた場合には「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付した確定申告を行わなければ補助金の交付額が一時所得となり、総所得金額に算入されます。

しかし、一時所得は50万円まで特別控除がありますので、その範囲内ならば一時所得の金額は発生しません。


次に個人事業者がエコカー補助金の交付を受けた場合には「国庫補助金等の総収入金額不算入」により、固定資産(車)の購入に充てた部分の金額については各所得金額の算定上は総収入金額には算入されません。

この場合には、車の取得価額は購入価額から補助金を差し引いた金額になり、減価償却費の計算も差し引き後の金額で計算していきます。

この適用を受けるためには確定申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付する必要があります。

エコカー補助金の交付を受けた方は、確定申告の際にお気を付け下さい。


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