Home > 佐藤税理士事務所からのお知らせ

2010-09-17     シティーターワーズ豊洲で住宅の税金セミナーを行ないます。

佐藤税理士事務所の税理士の佐藤昭一が、「基礎から減税までわかる住まいの税金セミナー」というタイトルでセミナー講師を行うことになりました。

日程は下記の通りです。

平成22年9月19日(日)13時~

場所 シティタワーズ豊洲マンションパビリオン

料金 無料

お申し込み方法

下記リンク先よりお申し込み下さい。

シティタワーズ豊洲マンションブログ
http://www.sumitomo-rd-mansionblog.jp/ct-toyosu/archive/103

佐藤税理士事務所では、セミナーの受付を直接行っておりません。

セミナーの内容

過去最大規模となった平成22年の住宅税制について、累計500件超の申告相談実績に基づいた実例などを交えて、マンション購入者が知っておきたい税制のポイントを解説いたします。

奮ってご参加下さい。

中野区 税理士 佐藤税理士事務所

2010-09-14     貯まったマイルは課税の対象になる?

今、財布の中にポイントカードは何枚ありますか?

航空会社が、搭乗距離に応じて付与するマイレージサービスやクレジット会社が利用金額に応じて付与するポイント、家電量販店のポイント等は、課税対象になるのでしょうか。

個人の場合には、貯めたマイルやポイントは、利用した時に課税することになっているようです。つまり、貯まったマイルを航空機や商品に引き換えた時に所得税の課税対象になります。この場合の所得は一時所得に該当することになりますが、一時所得は1年間に50万円が特別控除額として認められているので年間総額が50万円を超えなければ、課税されません。

他に懸賞や競馬等で当たった一時所得があれば別ですが、よっぽどのことがない限りマイルの為に税金を支払う・・・なんてことにはならないでしょう。

最近では様々なポイントサービスがあり、1年間に使ったマイルやポイントの合計金額を把握しようとするのは、大変だと思うのですが・・・50万円以上使ったなと思う年があれば注意が必要です。

中野区の税理士事務所 佐藤税理士事務所

相談受付はコチラから 税理士 佐藤昭一 プロフィール みんなで経営を!