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2012-07-05     住宅関係の特例の延長 平成24年税制改正

住宅関係の税制で期限が到来するものについて、平成24年の税制改正で期限が延長されました。延長に合わせて一部条件が変わった特例もあります。まとめて紹介します。

1.特定の居住用財産の買換え

利益が出ている住宅を売却して新しい住宅を購入した際の特例です。平成25年12月31日まで2年間延長されました。

また、売却した住宅の売却金額の上限が2億円以下から1.5億円以下に改正となっております。

2.居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の繰越控除

損失が出ている住宅を売却して新しい住宅をローン付き購入した場合に適用が受けられる特例です。平成25年12月31日まで2年間延長されました。

3.特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除

損失が出ている住宅を売却して残債が残っている場合に適用が受けられる特例です。平成25年12月31日まで2年間延長されました。

4.新築住宅の固定資産税の減額

一般住宅及び認定長期優良住宅を建築した場合に認められていた固定資産税の一定期間の減額措置が適用期限が2年間延長されて平成26年3月31日までとなりました。

5.宅地等に係る不動産取得税の特例

宅地等を取得した場合の不動産取得税の特例が3年間延長され、平成27年3月31日まで延長されました。

6.住宅建物及び土地に係る不動産取得税の特例税率

土地及び住宅建物の税率を標準税率の4%から3%にする特例が3年間延長され、平成27年3月31日まで延長されました。

7.認定長期優良住宅に対する課税標準の特例

認定長期優良住宅を取得した場合には、課税標準から控除する金額が一般住宅の場合の1200万円から1300万円となります。適用期限が2年間延長され、平成26年3月31日まで延長されました。

8.住宅用土地を取得した場合の不動産取得税の特例

住宅用土地を取得して建物を新築した場合に認められる不動産取得税の特例の期限が2年間延長され、平成26年3月31日まで延長されました。

佐藤税理士事務所
東京都新宿区新宿1-3-8 YKB新宿御苑203号室
TEL: 03-6273-1803

2012-07-13     読売新聞に佐藤のコメントが掲載されました。

省エネ住宅の税制についてコメントしました。

省エネ住宅の税制についてコメントしました。

読売新聞2012年7月12日2012年7月12日(木)の読売新聞朝刊21面のエコ住宅に関する記事に税理士佐藤昭一のコメントが掲載されました。

エコ住宅に関する記事の中でエコ住宅に対して適用されるの税の優遇措置について説明いたしました。

2012年は、エコ住宅(省エネ等級4又は耐震等級2以上)を取得した者に対して住宅取得資金贈与の特例の非課税枠が500万円増加され、1500万円まで非課税となります。

また、2012年に入居した省エネのトップランナー基準を満たしている住宅については、住宅ローン控除の控除枠が100万円増加され、最大400万円減税されるという特例についても説明しました。(こちらの特例は低炭素街づくり法が施行されていないため、7月13日現在はまだ適用することができません)

住宅の税制に関してはこちらのサイトをご覧ください。

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