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2012-06-27     貸倒引当金の対象法人限定 平成23年12月改正

平成23年12月の税制改正(23年の税制改正は震災等の影響により、3回に渡って改正が行われています)により、法人の利益に対して課税される法人税が減税となりました。

改正の概要

法人が有する金銭債権について将来発生するだろうということが予測される損失に備えるために、期末における金銭債権の額を基礎として算定される繰入限度額に達するまでの金額を損金経理により貸倒引当金勘定に繰入た場合には、損金算入が認められるという制度です。

今回の改正で適用が受けられる法人が限定されます。

1.中小法人等
2.銀行、保険会社その他これらに準ずる法人等

に限定されました。

いつから適用されるのか

平成24年度より適用となります。計上が認められる法人に該当しない法人については、経過措置が設けられていますので、4年間かけてゆっくりと繰入限度額が減っていきます。

経過措置
平成24年度 従来の限度額の4分の3
平成25年度 従来の限度額の4分の2
平成26年度 従来の限度額の4分の1

上記1.と2.以外の法人については4年後に貸倒引当金の損金計上がまったく認められないこととなります。

佐藤税理士事務所
東京都新宿区新宿1-3-8 YKB新宿御苑203号室
TEL: 03-6273-1803

2012-06-27     寄附金の損金算入限度額の縮減と拡充 平成23年12月改正

平成23年12月の税制改正(23年の税制改正は震災等の影響により、3回に渡って改正が行われています)により、法人の利益に対して課税される法人税が減税となりました。

改正の概要

法人税法上は、法人が支出した寄附金のうち、原則として損金算入限度額を超える部分の金額は、損金に算入されません。

この損金算入限度額の計算式が変更となりました。

寄附金の損金算入限度額は寄附金を2種類に分類します。一般寄付金と特定公益増進法人に対する寄附金にわけます。

一般寄付金の損金算入限度額
【改正前】
(資本等の額×0.25%+所得等の金額×2.5%)×1/2

【改正後】
(資本等の額×0.25%+所得等の金額×2.5%)×1/4

最後に1/2をかけて限度額を計算していたのが、1/4をかけて計算することになりました。改正後は損金算入限度額が半減することになります。

特定公益増進法人に対する寄附金
【改正前】
(資本等の額×0.25%+所得等の金額×5%)×1/2

【改正後】
(資本等の額×0.375%+所得等の金額×6.25%)×1/2

特定公益増進法人に対する寄附については、損金算入限度額が増えることになりました。

ちなみに特定公益増進法人とは、独立行政法人や日本赤十字社、学校法人で一定のもの、社会福祉法人などです。特定公益増進法人に該当するかどうかは国税庁のHPで確認できます。

特定公益増進法人に対する寄附金

いつから適用されるのか

平成24年4月1日以降に開始する事業年度から適用となります。3月決算法人の場合、平成24年4月から始まった事業年度から適用となります。

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