2012-04-23 平成23年度改正・法人向け・法人税 法人税率の引き下げ
改正の概要
国際的に見ても高いと言われていた法人の利益に対して課税される法人税率が23年の税制改正によって改正されました。減税により国内企業の国際競争力を強化するとともに、外資系企業の進出を促進するという目的があります。一方で、法人税減税に合わせて、課税ベースの拡大による増税もセットとなっております(減価償却、貸倒れ引当金、繰越欠損金など)。
また、復興財源としての法人税付加税(いわゆる復興特別法人税)もありますが、それは次回以降のコラムで紹介します。
いつから適用されるのか
法人税の減税は平成24年4月1日以降開始する事業年度から適用となります。一般的には今月から開始した3月決算の事業年度からの適用となると考えられます。
改正後の法人税率
改正前後の法人税率を表にしてみました。
改正前

改正前の法人税率
改正後

改正後の法人税率
佐藤税理士事務所
東京都新宿区新宿1-3-8 YKB新宿御苑203号室
TEL: 03-6273-1803
2012-04-27 平成23年度改正・法人向け・法人税 繰越欠損金の使用制限と控除期間の延長
平成23年12月の税制改正(23年の税制改正は震災等の影響により、3回に渡って改正が行われています)により、法人の利益に対して課税される法人税が減税となりました。
改正の概要
青色申告書を提出する法人は、その事業年度に赤字がでてもその赤字を翌年以降7年間の黒字と相殺してなくなるまで繰越をすることができました。これを青色欠損金の繰越控除といいます。つまり、法人の赤字は7年間繰越ことができました。この制度が法人税率の減税に合わせて改正となり、控除期間が7年から9年に延長されたものの、控除することができるのがその年の所得の80%までとなりました。
結果として、過去の欠損金があったとしても、その年の所得の20%は課税されてしまうことになりました。
いつから適用されるのか
控除限度額の改正は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度より適用されます。つまり、今年の4月から始まった事業年度からとなります。
控除期間の延長は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度からとなり、こちらは遡って過去の赤字の繰越期間が延長されることになりました。リーマン・ショックでの赤字が多いからという理由から平成20年4月1日以後に終了した事業年度の赤字から9年間繰越となったそうです。
適用法人
繰越欠損金の使用制限は大法人のみの適用となります。
控除期間の延長は大法人、中小法人共に適用となります。
表にまとめると次のようになります。
中小法人とは、普通法人で資本金が1億円以下の法人と考えて下さい。
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