2011-08-15 平成23年度改正・法人向け・消費税 消費税が免税となる条件の見直し 平成23年度税制改正
消費税の納税義務は基準期間の課税売上高が1千万円以下の場合には免除されます。
基準期間とは簡単に言うと2年前の事業年度です。2年前の事業年度の課税売上高が1千万円を超えていなければ、当期の課税売上高がどんなになろうと、消費税の納税義務はありませんでした。
この消費税の免税事業者要件について平成23年度の税制改正により、その要件に見直しが入りました。
追加された要件
平成25年1月1日以後に開始する事業年度から、基準期間における課税売上高が1千万円以下であっても、特定期間(通常はその事業年度の1年前の事業年度の上半期6月間)の課税売上高が1千万円を超えるか、特定期間における給与等と退職手当等の支払額の合計が1千万円をこえる場合には、消費税の納税義務は免除されないことになりました。
特定期間とは通常はその事業年度の前の事業年度の上半期ですので、前事業年度の上半期の売上か人件費が1千万円を超える場合には消費税の納税義務は免除されないことになります。
注意点
新たに加わった特定期間の判定は、基準期間の課税売上高が1千万円以下である事業者のみが対象となります。
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2011-11-29 法人向け・起業 株式会社と合同会社はどちらを選ぶべきか?選択のポイントその1
会社を設立することを決めた場合に最初に戸惑うのは、株式会社とするのか合同会社とするのかという点です。
私の経験では、絶対「株式会社」という人はいますが、絶対「合同会社」という人は見かけたことはありません。
株式会社と合同会社の選択のポイントについてまとめてみたいと思います。
合同会社を以前から知ってましたか?
まず、最初にお客様に確認をするのは、お客様が合同会社という存在を会社設立をすることを考える前に知っていたかどうかです。
多くの方は合同会社という会社組織について、会社を作ろうと考える時まで知りません。
それが一般的な合同会社の認知度です。
合同会社という会社は会社法が施行されてからまだ5年近くしか経過していないため知名度がありません。
知名度がないと、思わぬ所で変な誤解をうけます。例えば営業をする際に、合同会社??何かが合わさった会社なのかな?怪しそう?なんて思われることもあります。
株式会社と合同会社では知名度の圧倒的な差があります。
営業会社やBtoCの会社など組織として業務を行なっていくような会社をイメージしている場合には合同会社の選択は避けた方が無難です。
知名度が低いことは、営業だけでなく、採用の際にも苦労します。
設立コストは株式会社の方が10万円以上高くなりますが、会社の組織形態でわざわざ今後の業務に支障をきたす可能性が高い組織形態を選ぶのは合理的な選択とは思えません。
では、どのような時に合同会社を選択するといいのでしょうか?
個人的な信用(電話をかける時に会社名を名乗らず個人の名前を名乗って仕事をするようなイメージ)で商売をされる場合には、組織の形態はあまり影響はないものと考えられます。また、不動産管理会社などの資産管理会社も組織の形態はあまり影響はありません。
このような事業の場合には、合同会社の選択を検討する余地があると思います。
株式会社と合同会社の選択のポイントその1は、会社設立後どのように事業を展開していくか?です。
会社の設立に関する本を読むと、株式会社と合同会社の法的な性格の違いが説明されていることが多いと思います。一般的なオーナー企業である場合、この法的な違いというのは大きな違いではありません。営業をガンガンするような会社の場合、合同会社を選択してしまうとことで思わぬ苦労をすることがあります。株式会社と合同会社の選択で迷ったら、株式会社を選択することをおすすめします。
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