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2011-11-29     雇用促進税制に関するQ&A抜粋その1 平成23年度税制改正

雇用促進税制が平成23年4月1日スタートの法人又は平成24年1月1日スタートの個人事業主の事業年度から適用があります。初めてできた制度なので、厚生労働省からQ&Aが発表されました。その中から気になったものを紹介します。

全文はこちらからご確認下さい。

雇用促進税制に関するQ&A 厚生労働省

継続して雇用促進税制の適用を受けられるか?

雇用促進税制は、期間が3年間と定まっています。その期間内であれば、継続して適用を受けられるようです。ただし、税額を軽減するという特例制度のため、その適用を受ける年度ごとに適用要件を満たしている必要があります。

また、雇用促進計画についても適用年度ごとに提出する必要があります。

雇用促進計画は事業年度が始まってから2ヶ月以内に提出ですから、適用の可能性がある法人又は個人事業主は雇用促進計画を3年間続けて提出をしておいたほうがいいと思います。

ハローワークを活用して雇い入れた人のみが対象となるのか?

雇用者の定義は、法人又は個人事業主の使用人のうち雇用保険一般被保険者をいいます。ハローワークを活用しない方法で雇い入れた場合も対象となります。

ただし、役員の特殊関係者や使用人兼務役員は使用人から除かれています。特殊関係者とは、役員の親族等です。

外国人技能実習生や短時間労働者であっても対象となるのか?

雇用保険一般被保険者となる要件を満たしている労働者であれば、全て対象となるようです。

一般被保険者とは、雇用保険の被保険者のうち、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者以外の被保険者のことをいいます。

長くなりますので続きは次回にまわします。

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2011-11-29     株式会社と合同会社はどちらを選ぶべきか?選択のポイントその2

会社を設立することを決めた場合に最初に戸惑うのは、株式会社とするのか合同会社とするのかという点です。

私の経験では、絶対「株式会社」という人はいますが、絶対「合同会社」という人は見かけたことはありません。

株式会社と合同会社の選択のポイントについてまとめてみたいと思います。

 

株式会社と合同会社の違い

前回株式会社と合同会社では、その後のどのような事業展開をしていくのか?が選択のポイントですと紹介しました。

今回は法的な違いについて説明します。こちらは理解できなくても事業さえうまくいけば何とかなるものです。難しい所は専門家にお任せするという方法もあります。

株式会社と合同会社で法律で要求される手続きで異なるポイントが幾つかあります。

1.役員の任期

株式会社の役員の任期は1年~10年の間で選択をします。同じ役員が引き続き役員を行う場合でも任期が満了したら、その都度登記をし直ししなければなりません。登記には数万円のコストが生じます。

合同会社の役員(正確には社員といいます)は任期がありません。

2.所有と経営の分離

株式会社は株主と役員を区分することができます。株主と役員は別人で構いません。合同会社は会社の持分を有している社員と経営をしている社員は原則として同一人物である必要があります。

将来増資をして株主を増やしていく予定がある場合には、合同会社は相応しくなく、株式会社を選択しておく必要があります。

3.決算公告の義務

株式会社には決算の公告義務がありますので、毎年の決算を官報等に掲載する必要があります。合同会社は決算の公告義務はありません。

4.設立手続き

株式会社は会社を作る際に、公証人の認証が必要となります。合同会社の定款は公証人の認証は不要です。公証人の認証が必要な分手続きに時間とコストがかかります。

 

株式会社と合同会社では以上のような違いがあります。増資をせず、1人オーナー会社でずっと行く場合には、余り影響があるものはありませんので、法的な部分で考慮する必要があるのは、今後増資をして株主を増やす必要があるかどうか?です。

少しでも迷いがあるのであれば、それは会社を大きくしていこうという気持ちがあるからだと思いますので、その際は株式会社を選択しておくことをおすすめします。

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