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2012-04-20     青色申告特別控除及び電子申告特別控除の上限措置の廃止

平成23年12月の税制改正(23年の税制改正は震災等の影響により、3回に渡って改正が行われています)により、法人、個人の当初申告要件が廃止されましたのでお知らせします。

改正の概要

個人事業主や不動産所得者の青色申告特別控除や電子申告特別控除については、当初申告をした際に申告書に記載した控除額のみが対象となっていました。その後修正申告をして所得が増えた場合であっても、青色申告特別控除額は当初の控除額のみとなるため不利な取扱となっていました。

これが今回の改正により、控除額が当初申告の際に記載された金額を限度とされている制度について、その後修正申告又は更正の請求により所得が増えた場合には、再度青色申告特別控除等を計算しなおして、当初申告時の控除額を増額することができるようになりました。

 

いつから適用されるのか

平成23年12月2日の属する年分以降の所得税から適用されます。つまり平成23年分の所得税申告からとなります。

個人のみで法人では青色申告特別控除や電子申告特別控除制度がありませんので適用はありません。

 

適用上限が廃止された制度

  1. 青色申告特別控除
  2. 電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除

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2012-04-23     法人税率の引き下げ

平成23年12月の税制改正(23年の税制改正は震災等の影響により、3回に渡って改正が行われています)により、法人の利益に対して課税される法人税率が減税となりました

改正の概要

国際的に見ても高いと言われていた法人の利益に対して課税される法人税率が23年の税制改正によって改正されました。減税により国内企業の国際競争力を強化するとともに、外資系企業の進出を促進するという目的があります。一方で、法人税減税に合わせて、課税ベースの拡大による増税もセットとなっております(減価償却、貸倒れ引当金、繰越欠損金など)。

また、復興財源としての法人税付加税(いわゆる復興特別法人税)もありますが、それは次回以降のコラムで紹介します。

 いつから適用されるのか

 法人税の減税は平成24年4月1日以降開始する事業年度から適用となります。一般的には今月から開始した3月決算の事業年度からの適用となると考えられます。

改正後の法人税率

改正前後の法人税率を表にしてみました。

改正前

改正前の法人税率

改正前の法人税率

改正後

改正後の法人税率

改正後の法人税率

24年から3年間は復興特別法人税として10%上乗せされますのでもう少し負担が増えます。
住民税、事業税等を含めた法人の税負担は中小法人の800万円以下の所得では、22%前後と
なります。小さな会社では、役員報酬を大目にとるよりは納税をして内部留保を厚くするという
形の方が結果として個人・法人を含むトータルの納税額を減税できることになります。

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