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2012-04-18     減価償却制度の変更について(200%定率法)

平成23年12月の税制改正(23年の税制改正は震災等の影響により、3回に渡って改正が行われています)により、法人、個人の減価償却方法が改正となりましたのでお知らせします。

改正の概要

減価償却については平成19年改正によって平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産のうち、定率法を採用している資産については、定額法の償却率の2.5倍の償却率(いわゆる250%償却)とされました。

その後、法人税率の減税による税収減を補うため、定率法の償却率を定額法の2.5倍から2倍(いわゆる200%償却)に変更されました。

 いつから適用されるのか

 新しい償却方法は、平成24年4月1日以後に取得をした減価償却資産から適用されます。新しい事業年度からではない点に注意が必要です。

 24年だけの特例

新しい償却方法は平成24年4月1日から開始となるため、3月決算以外の法人や個人は事業年度の途中から償却方法が変わることになります。

そこで、平成24年中取得をした減価償却資産については、改正前の250%償却法による償却率を適用することができます。

減価償却は固定資産の経費化を複数年に渡って行うものになるため、必ず最後は同じ金額が経費として計上されます。

ただし、250%償却法を利用すると早めに経費化をすることが可能です。(届出不要

逆に、平成24年4月1日前に取得をした減価償却資産について、250%償却法ではなく改正後の200%償却法を適用することも可能です。こちらは確定申告期限までに届出が必要となります。

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2012-04-19     当初申告要件の廃止

平成23年12月の税制改正(23年の税制改正は震災等の影響により、3回に渡って改正が行われています)により、法人、個人の当初申告要件が廃止されましたのでお知らせします。

改正の概要

当初申告要件という言葉は聞いたことがない方もいるかも知れませんが、税務上のいろいろな規定の適用を受ける際に、最初に提出した申告書に金額等の記載が条件とされているものをいいます。

具体的に説明をすると、例えば外国税額控除については、最初に出した申告書で計算をし、申告書に記載した外国税額控除の金額があるとします。その後、所得の集計漏れが発覚して修正申告をして、当初受けた外国税額控除金額よりも多い金額の控除が受けられたとしても、外国税額控除には「当初申告要件」というものがあるため、修正で増えた外国税額控除については適用が受けられませんでした。当初の申告に記載をしていなかった場合も同様でした。

23年の税制改正では、この当初申告要件を廃止して、このような場合でもいろいろな規定の適用を受けられるようになりました。

 

いつから適用されるのか

個人については、平成23年12月2日の属する年分以降の所得税から適用されます。つまり平成23年分の所得税申告からとなります。

法人については、平成24年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。つまり、3月決算の法人は今始まったばかりの事業年度からとなります。

 

申告要件が廃止された制度(法人)

下記の規定について、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に適用金額を記載した書類の添付がある場合に適用が受けられることなりました。

  1. 受取配当等の益金不算入制度
  2. 外国子会社から受ける配当金等の益金不算入制度
  3. 国等に対する寄附金、指定寄附金および特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入制度
  4. 所得税額控除制度
  5. 外国税額控除制度

申告要件が廃止された制度(個人)

下記の規定について、当初申告要件が廃止されました。

  1. 給与所得者の特定支出の控除の特例
  2. 保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の所得計算の特例
  3. 純損失の繰越控除
  4. 雑損失の繰越控除
  5. 変動所得及び臨時所得の平均課税
  6. 外国税額控除
  7. 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入

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