2010-09-21  消費税における取引の区分

1. 課税対象取引と課税対象外取引

消費税の計算において、取引を区分する場合、まずその取引が課税の対象になるかどうかの判定をします。

その判定基準は

① 国内において行うものであること

② 事業者が事業として行うものであること

③ 対価を得て行うものであること

④ 資産の譲渡、貸付け、役務の提供であること

上記の条件の全てを満たさない取引は課税対象外取引となります。

例えば、外国での通訳などの役務提供は役務提供地が国外であるため、国内において行われておらず、対価を日本で受取っていたとしても対象外となります。

また、受取配当金は、資産の譲渡、貸付け、役務の提供のどれも行っていない為、対価との対応がないことから対象外取引となります。

一方、受取利息が非課税売上になるのは、金銭の貸付けという行為に対する対価として課税対象取引に該当するためです。

2. 非課税取引

取引を課税対象取引と課税対象外取引に区分した後は、課税対象取引をさらに区分していきます。

課税対象となった取引のうち、消費税を課すのが好ましくないと考えられるものや、政策的な配慮から消費税がかからないことになっているものを非課税取引として区分していきます。

例えば、医療費や学校の教育、出産にかかる費用、身体障害者物品の譲渡、有価証券の譲渡、保険料や利息などが非課税取引として法律に定められています。

非課税取引に区分された取引には消費税は課されません。

3. 免税取引

課税対象取引のうち、非課税取引とされなかったものは消費税が課されます。

ただし、輸出免税取引に該当する取引の場合には消費税率が0%になります。

つまり、消費税の課税対象取引であり、非課税取引に該当しない、消費税を課されるべき取引ではあるが、消費税が免除されるのです。

ですから結果的には非課税取引と同様、消費税がかからない取引になるのです。

具体的には、商品の輸出や国際輸送、国際通信、国際郵便などが輸出取引に該当します。

輸出免税は、消費税の消費地課税という考え方に基づき、国外で消費されるものについては課税しないというものです。

本来ならば消費税を課するべき取引の消費税を免除するため、輸出免税の適用を受けるためには輸出許可書などの書類の保存が要件とされています。

非課税取引は書類の保存をしなくても消費税が課されないのに対し、輸出免税取引は消費税を免除する取引であるため、書類の保存が必要となる点に違いがあります。

また、課税売上割合の計算上、輸出免税取引は課税売上に該当します。(つまり、課税の対象になっている。)ですから、資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額(分母)と課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額(分子)両方にその売上高が算入されるのに対し、非課税取引は課税売上に該当せず、資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額(分子)にのみ売上高が算入される点も非課税取引と免税取引の違いになります。

4. 4%課税取引

課税対象取引のうち、非課税取引でもなく、輸出免税取引でもない取引が4%課税取引になります。なぜ5%課税取引でないのかと言うと、一般的に消費税は5%ですが、その内訳は国税である消費税4%、地方税である地方消費税1%であるからです。

4%課税取引に該当するものには消費税が課されます。売った方には仮受消費税、買ったほうには仮払消費税が生じることになります。

日本の消費税においては、消費税を納める納税義務者は事業者であり、事業者が消費者から受取った仮受消費税と、他者からの仕入れに対して支払った仮払消費税との差額を確定申告によって確定し、納めることになっています。

そのため、自分が仕入れる側(消費税を支払う側)においても、自分が売り上げる側(消費税を預る側)においても、その取引の区分をしっかり行わないといけません。

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