2012-06-27  貸倒引当金の対象法人限定 平成23年12月改正

平成23年12月の税制改正(23年の税制改正は震災等の影響により、3回に渡って改正が行われています)により、法人の利益に対して課税される法人税が減税となりました。

改正の概要

法人が有する金銭債権について将来発生するだろうということが予測される損失に備えるために、期末における金銭債権の額を基礎として算定される繰入限度額に達するまでの金額を損金経理により貸倒引当金勘定に繰入た場合には、損金算入が認められるという制度です。

今回の改正で適用が受けられる法人が限定されます。

1.中小法人等
2.銀行、保険会社その他これらに準ずる法人等

に限定されました。

いつから適用されるのか

平成24年度より適用となります。計上が認められる法人に該当しない法人については、経過措置が設けられていますので、4年間かけてゆっくりと繰入限度額が減っていきます。

経過措置
平成24年度 従来の限度額の4分の3
平成25年度 従来の限度額の4分の2
平成26年度 従来の限度額の4分の1

上記1.と2.以外の法人については4年後に貸倒引当金の損金計上がまったく認められないこととなります。

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