2011-11-29  雇用促進税制に関するQ&A抜粋その1 平成23年度税制改正

雇用促進税制が平成23年4月1日スタートの法人又は平成24年1月1日スタートの個人事業主の事業年度から適用があります。初めてできた制度なので、厚生労働省からQ&Aが発表されました。その中から気になったものを紹介します。

全文はこちらからご確認下さい。

雇用促進税制に関するQ&A 厚生労働省

継続して雇用促進税制の適用を受けられるか?

雇用促進税制は、期間が3年間と定まっています。その期間内であれば、継続して適用を受けられるようです。ただし、税額を軽減するという特例制度のため、その適用を受ける年度ごとに適用要件を満たしている必要があります。

また、雇用促進計画についても適用年度ごとに提出する必要があります。

雇用促進計画は事業年度が始まってから2ヶ月以内に提出ですから、適用の可能性がある法人又は個人事業主は雇用促進計画を3年間続けて提出をしておいたほうがいいと思います。

ハローワークを活用して雇い入れた人のみが対象となるのか?

雇用者の定義は、法人又は個人事業主の使用人のうち雇用保険一般被保険者をいいます。ハローワークを活用しない方法で雇い入れた場合も対象となります。

ただし、役員の特殊関係者や使用人兼務役員は使用人から除かれています。特殊関係者とは、役員の親族等です。

外国人技能実習生や短時間労働者であっても対象となるのか?

雇用保険一般被保険者となる要件を満たしている労働者であれば、全て対象となるようです。

一般被保険者とは、雇用保険の被保険者のうち、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者以外の被保険者のことをいいます。

長くなりますので続きは次回にまわします。

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