2012-04-23  法人税率の引き下げ

平成23年12月の税制改正(23年の税制改正は震災等の影響により、3回に渡って改正が行われています)により、法人の利益に対して課税される法人税率が減税となりました

改正の概要

国際的に見ても高いと言われていた法人の利益に対して課税される法人税率が23年の税制改正によって改正されました。減税により国内企業の国際競争力を強化するとともに、外資系企業の進出を促進するという目的があります。一方で、法人税減税に合わせて、課税ベースの拡大による増税もセットとなっております(減価償却、貸倒れ引当金、繰越欠損金など)。

また、復興財源としての法人税付加税(いわゆる復興特別法人税)もありますが、それは次回以降のコラムで紹介します。

 いつから適用されるのか

 法人税の減税は平成24年4月1日以降開始する事業年度から適用となります。一般的には今月から開始した3月決算の事業年度からの適用となると考えられます。

改正後の法人税率

改正前後の法人税率を表にしてみました。

改正前

改正前の法人税率

改正前の法人税率

改正後

改正後の法人税率

改正後の法人税率

24年から3年間は復興特別法人税として10%上乗せされますのでもう少し負担が増えます。
住民税、事業税等を含めた法人の税負担は中小法人の800万円以下の所得では、22%前後と
なります。小さな会社では、役員報酬を大目にとるよりは納税をして内部留保を厚くするという
形の方が結果として個人・法人を含むトータルの納税額を減税できることになります。

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