2012-06-27  寄附金の損金算入限度額の縮減と拡充 平成23年12月改正

平成23年12月の税制改正(23年の税制改正は震災等の影響により、3回に渡って改正が行われています)により、法人の利益に対して課税される法人税が減税となりました。

改正の概要

法人税法上は、法人が支出した寄附金のうち、原則として損金算入限度額を超える部分の金額は、損金に算入されません。

この損金算入限度額の計算式が変更となりました。

寄附金の損金算入限度額は寄附金を2種類に分類します。一般寄付金と特定公益増進法人に対する寄附金にわけます。

一般寄付金の損金算入限度額
【改正前】
(資本等の額×0.25%+所得等の金額×2.5%)×1/2

【改正後】
(資本等の額×0.25%+所得等の金額×2.5%)×1/4

最後に1/2をかけて限度額を計算していたのが、1/4をかけて計算することになりました。改正後は損金算入限度額が半減することになります。

特定公益増進法人に対する寄附金
【改正前】
(資本等の額×0.25%+所得等の金額×5%)×1/2

【改正後】
(資本等の額×0.375%+所得等の金額×6.25%)×1/2

特定公益増進法人に対する寄附については、損金算入限度額が増えることになりました。

ちなみに特定公益増進法人とは、独立行政法人や日本赤十字社、学校法人で一定のもの、社会福祉法人などです。特定公益増進法人に該当するかどうかは国税庁のHPで確認できます。

特定公益増進法人に対する寄附金

いつから適用されるのか

平成24年4月1日以降に開始する事業年度から適用となります。3月決算法人の場合、平成24年4月から始まった事業年度から適用となります。

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