2011-11-04  会社設立時の資本金はいくらがいいのか?

会社設立のご相談を受ける時によく聞かれるのが会社の資本金をいくらにしたらいいのか?ということです。

ご存知の通り、会社法が施行されてから最低資本金制度がなくなり、1円から会社を設立することができるようになりました。

会社法施行前は、有限会社は出資金300万円、株式会社は資本金1000万円という最低限度があったので、300万円や1000万円で設立される方が多くいました。

現在ではそのような基準がなくなり、かといって最低金額である1円で会社を設立するのも常識的ではないとして迷われる方が多いようです。

資本金の額を決める際のポイントをいくつかご紹介します。

許認可を受ける必要があるか?

まずは、会社を設立して行う予定の事業によっては許認可が必要なものがあります。許認可を受けるには、資本金がいくら以上であることというような形式基準があるものもありますので、許認可を受ける予定がある場合には、資本金のハードルがあるかどうかを確認する必要があります。

許認可を受けるために決められている資本金の金額がある場合には、その金額以上の資本金にしておく必要があります。



消費税の免税メリットを受ける必要があるか?

資本金が1千万円以上の法人については、1期目、2期目の消費税が免除されませんん。

逆に言うと、資本金が1千万円未満ですと1期目、2期目の消費税の納税義務がないため、2年間消費税の納税額を免除されるという節税メリットがあります。

この消費税の節税メリットを受けるには、資本金を1千万円未満としておく必要があります。

また、法人住民税の均等割といって、赤字でも毎年1回納付をしなければいけない税金があります。こちらは資本金が1千万円以下か1千万円超かによって、税金が変わってきます。

1千万円以下ですと7万円、1千万円を超えますと1億円以下までは18万円となります。(従業員50人以下の場合)

毎年赤字でも課税される固定費のような税金ですので、少ない方が良ければ資本金を少なくしておきます。

消費税の節税メリット、均等割の削減を目指すのであれば資本金は1千万円未満におさえておく必要があります。



設備投資と運転資金はどれぐらい必要か?

設備投資や運転資金にかなりの金額を要する事業の場合には、資本金が少ないとすぐに資金ショートしてしまいます。

設備投資と運転資金に必要な金額を試算して、その資金をどのように調達をするのかをあらかじめ検討しておく必要があります。

全てを資本金とする必要は必ずしもありません。

足りない金額については、資本金ではなく、社長から会社へお金を貸すということもできますので、資本金としていくらにするのか借入金としていくらにするのかをあらかじめ決めておく必要があります。



結論

私の経験上から申し上げますと、設備投資と運転資金にかなりの金額を要する会社や許認可のために資本金を多くしなければいけない法人を除くと資本金として多いのは10万円、100万円、300万円、500万円という金額です。

まったく運転資金を要しないような会社(単に法人格が欲しい会社)の場合は資本金10万円でスタートするケースが多いです。

多少でも運転資金や設備投資資金が必要な会社や体外的な見栄えを意識する会社は、資本金100万円、300万円、500万円とする方が多いです。

会社の資本金は設立後も増資や減資で変更することは可能ですが、その都度登記をする必要があるため登記コストが発生してしまいます。中小企業の場合には、設立から資本金をいじるということは少ないため、メリット・デメリットを考慮しながら慎重に検討するようにしましょう。

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