2012-06-29  給与所得控除の上限設定 平成24年税制改正

給与所得控除とは、給与所得者に認められている控除(みなしの経費のようなもの)です。給与所得控除には、勤務費用の概算控除と他の所得との負担調整のための特別控除という2つの性格を有しているといわれています。

改正前は給与収入総額の3割が給与所得控除として控除され、そこから基礎控除や配偶者控除や社会保険料控除を引いて課税所得を求めていました。

3割という割合が高いのではないか?給与の場合、収入が増えたからといって、経費がそれに応じて増えるとは言えないのではないかという指摘が一部からあり、今回の改正で上限額が決まりました。

改正の概要

改正前は年収1000万円超は収入金額×5%+170万でした。

改正後は年収1000万円超1500万円以下までは、収入金額×5%+170万
年収1500万円超は、一律245万円となりました。

いつから適用されるのか

平成25年分以後の所得及び平成26年分以後の個人住民税から適用となります。

平成25年1月の給与から年収1500万円超の方の源泉所得税が増えます。

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