2012-06-29  役員退職所得の計算方法の変更 平成24年税制改正

退職金は退職所得に区分され、給与や賞与等に比べ有利な税制となっていました。

勤続年数に応じた退職所得控除(最低80万円)と所得を1/2してから課税するという税額計算方法が適用されていました。

この制度を利用して短期間に転職を繰返し退職金を何回ももらうという節税方法が行われていたため、短期に支払を受ける退職金のうち、役員等に対して支払われるものについて規制されることになりました。

改正の概要

改正前
役員等の勤続年数にかかわらず
(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2×超過累進税率

改正後
・勤続年数5年超の役員等 変わらず

・勤続年数5年以内の役員等
(退職手当等の金額-退職所得控除額)×超過累進税率 (×1/2がなくなります)

改正後は勤続年数5年以内の役員等は、改正前に比べ税額が2倍となります。

なお、役員等の定義は次のようになっています。
1.法人税法第2条15項に規定する役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、幹事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち法令で定めるもの)
2.国会議員及び地方議会議員
3.国家公務員及び地方公務員

役員だけでなく、政治家や公務員が含まれているのが特徴です。

いつから適用されるのか

平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等から適用されます。

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