2011-11-29 雇用促進税制に関するQ&A抜粋その2 平成23年度税制改正
雇用促進税制が平成23年4月1日スタートの法人又は平成24年1月1日スタートの個人事業主の事業年度から適用があります。初めてできた制度なので、厚生労働省からQ&Aが発表されました。その中から気になったものを紹介します。
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事業主都合による離職者がいないことが要件ですが、具体的には?
事業主都合による離職とは、雇用保険被保険者資格喪失届出の喪失原因において、「3 事業主の都合による離職」に該当するものを指します。
具体的には次のような場合です。
(1)人員整理、事業の休廃止等による解雇
労働者の責めに帰すべき重大な事由による解雇や天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇は当てはまりません。
(2)事業主の勧奨等による任意退職
ただし、実質的には労働者の都合による任意退職であるのに事業主が退職金等を支給するために勧奨退職の形式をとった場合は該当しません。
前事業年度末日に雇用者がいない場合は適用できないのでしょうか?
雇用増加割合を計算する式の分母が前事業年度末日の雇用者総数であることから、前事業年度に雇用者がいない場合には分母が0となり雇用増加割合が計算できません。しかし、そのような場合であっても、中小企業の場合には適用年度において雇用者数が2名以上増加していて、他の要件を満たしていれば適用を受けることができます。
今は従業員がいない会社であっても、将来従業員が増える可能性がある場合には、事業年度開始から2ヶ月以内に雇用促進計画を提出しておくといいと思います。
新設法人や新たに事業を開始した個人事業主は適用をうけることができますか?
雇用促進税制については、新設法人は、設立事業年度の翌事業年度から、新たに事業を開始した個人事業主については、事業を開始した年の翌年から、それぞれ雇用促進税制を適用できます。
新設法人等は、設立年度に雇用を増加するよりは2年目以降に雇用を増加した方が減税を受けられます。しかし、減税額は1人あたり20万円ですので、減税を優先するよりは、雇用を増やしたい時に増やした方が事業経営としてはうまくいくと思います。
助成金と減税を併用することはできますか?
助成金と税制では政策手段が異なるため、同一年度で併用することは可能です。雇用促進税制で使用する給与等支給額の計算からは、雇入れ助成金の支給額を控除して適用要件の判定をするようなので注意が必要です。
雇用促進計画は郵送により提出をすることは可能か?
雇用促進計画は納税地を管轄するハローワークに提出をします。郵送による提出も可能ですが、提出期限までに必着している必要がございます。提出は事業年度開始から2ヶ月以内となっています。
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