2012-04-19  当初申告要件の廃止

平成23年12月の税制改正(23年の税制改正は震災等の影響により、3回に渡って改正が行われています)により、法人、個人の当初申告要件が廃止されましたのでお知らせします。

改正の概要

当初申告要件という言葉は聞いたことがない方もいるかも知れませんが、税務上のいろいろな規定の適用を受ける際に、最初に提出した申告書に金額等の記載が条件とされているものをいいます。

具体的に説明をすると、例えば外国税額控除については、最初に出した申告書で計算をし、申告書に記載した外国税額控除の金額があるとします。その後、所得の集計漏れが発覚して修正申告をして、当初受けた外国税額控除金額よりも多い金額の控除が受けられたとしても、外国税額控除には「当初申告要件」というものがあるため、修正で増えた外国税額控除については適用が受けられませんでした。当初の申告に記載をしていなかった場合も同様でした。

23年の税制改正では、この当初申告要件を廃止して、このような場合でもいろいろな規定の適用を受けられるようになりました。

 

いつから適用されるのか

個人については、平成23年12月2日の属する年分以降の所得税から適用されます。つまり平成23年分の所得税申告からとなります。

法人については、平成24年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。つまり、3月決算の法人は今始まったばかりの事業年度からとなります。

 

申告要件が廃止された制度(法人)

下記の規定について、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に適用金額を記載した書類の添付がある場合に適用が受けられることなりました。

  1. 受取配当等の益金不算入制度
  2. 外国子会社から受ける配当金等の益金不算入制度
  3. 国等に対する寄附金、指定寄附金および特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入制度
  4. 所得税額控除制度
  5. 外国税額控除制度

申告要件が廃止された制度(個人)

下記の規定について、当初申告要件が廃止されました。

  1. 給与所得者の特定支出の控除の特例
  2. 保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の所得計算の特例
  3. 純損失の繰越控除
  4. 雑損失の繰越控除
  5. 変動所得及び臨時所得の平均課税
  6. 外国税額控除
  7. 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入

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