2012-04-20  青色申告特別控除及び電子申告特別控除の上限措置の廃止

平成23年12月の税制改正(23年の税制改正は震災等の影響により、3回に渡って改正が行われています)により、法人、個人の当初申告要件が廃止されましたのでお知らせします。

改正の概要

個人事業主や不動産所得者の青色申告特別控除や電子申告特別控除については、当初申告をした際に申告書に記載した控除額のみが対象となっていました。その後修正申告をして所得が増えた場合であっても、青色申告特別控除額は当初の控除額のみとなるため不利な取扱となっていました。

これが今回の改正により、控除額が当初申告の際に記載された金額を限度とされている制度について、その後修正申告又は更正の請求により所得が増えた場合には、再度青色申告特別控除等を計算しなおして、当初申告時の控除額を増額することができるようになりました。

 

いつから適用されるのか

平成23年12月2日の属する年分以降の所得税から適用されます。つまり平成23年分の所得税申告からとなります。

個人のみで法人では青色申告特別控除や電子申告特別控除制度がありませんので適用はありません。

 

適用上限が廃止された制度

  1. 青色申告特別控除
  2. 電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除

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