2012-06-29  省エネ住宅に対する住宅ローン控除の優遇 平成24年税制改正

低炭素まちづくり促進法の制定に基づき認定住宅を新築し居住の用に供した場合には、通常の住宅ローン控除に比べ100万円控除が増加となりました。

改正の概要

低炭素まちづくり促進法に基づき、認定を受けた省エネ住宅を取得し、居住の用に供した場合には、次の金額が控除されます。

居住年が平成24年の場合
ローン残高限度 4000万円
控除期間 10年間
控除率 1%
1年あたりの最大控除額 40万円

居住年が平成25年の場合
ローン残高限度 3000万円
控除期間 10年間
控除率 1%
1年あたりの最大控除額 30万円

認定長期優良住宅と控除額は同じです。認定を受ける必要がありますので、建築前に認定の申請をする必要があります。

いつから適用されるのか

低炭素まちづくり法の施行から適用があります。平成25年12月31日までに居住した人限定です。平成26年以降については、現在のところ未定です。

適用を受けるための手続き

居住した年の翌年に所得税の確定申告書を提出する必要があります。初年度のみ確定申告で省エネ住宅に対する住宅ローン控除の適用が受けられます。初年度に確定申告を行った方は2年目以降10年目までは、勤務先にて年末調整で省エネ住宅に対する住宅ローン控除の適用を受けることになります。

中野区の税理士
佐藤税理士事務所
中野区新井1-12-14秀光建設本社ビル5階
03-5942-8818

相談受付はコチラから 税理士 佐藤昭一 プロフィール みんなで経営を!